路線価否定を巡る裁判ついに決着!

2022年4月19日、ついに3年に及んだ不動産取得を利用した節税スキームの是非を問う裁判に決着がついた。

最高裁は、国税当局が相続人に対して追徴課税した処分を「適法」とし、一審、二審の判決同様に相続人側の上告を棄却した。つまり、路線価を基にした計算が、市場価格と比べて低すぎる場合は、不動産鑑定士による鑑定評価額をもとに計算することが認められたということだ。

これにより、上告人である相続人には、追徴課税3億円の支払いが求められることになった。

裁判に至るまでの詳しい流れはこちらから

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管理会社などで現状、路線価に基づく評価で動いている相続案件がある場合、今後、路線価での相続税評価が否認され、節税にならなかった際も、「責任を負わない」などの契約書を作っておくなどの対応が求められそうだ。

不動産売買に詳しいブローカーの西村明彦さんは、今回の判決を受け、「契約書の文言に、『本価格の算定に当たっては業界慣行に従い、◯◯方式という算定方式を使用しているが、当社はこの基準の正当性について責任を負わない』などの文言が必要なのではないか」とコメントした。

本事例については、相続人が節税を目的とした節税スキームがあまりにも明らかで、そのやりすぎさがよくなかったとも言える。

しかし今後、路線価と市場価格が乖離した不動産を相続する場合は、市場価格による相続税評価額の算出を求められるケースも出てくるだろう。節税を目的とした不動産投資にも影響を及ぼす可能性がある。

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