国交省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定。単身高齢者の入居を後押し

国土交通省は6月7日、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の策定を発表した。

賃貸借契約時、このモデル契約条項(雛形)をもとに入居者とオーナーが契約を結ぶことで、入居者の死亡後、第三者(受任者)が賃貸借契約の解除と、居室内に残された家財の処理(以下、残置物リスク)を行えるようになる。

策定された背景には、単身高齢者の賃貸住宅への入居に対し、オーナーが物件を貸すことに不安を感じていることが挙げられる。

通常、入居者が死亡すると、その部屋の賃借権と、残された家具や荷物など残置物の所有権は、入居者の相続人に継承される。しかし入居者が高齢だった場合、相続人が見つからなかったり、相続人がいなかったりするケースも多い。結果、賃貸借契約の解除の遅れや荷物の処理などが発生し、新たな入居募集までの時間や、荷物の処理代など余計なコストがかかる。そうした事情から、高齢者の入居をオーナーが拒否するケースが相次いでいた。

そこで国土交通省は、高齢者の賃貸住宅への入居を促進することを目的に、これらの残置物リスクをあらかじめ軽減するため、今回策定されたモデル契約条項では、入居者が指定する受任者が、以下の処理を行うことを可能にした。

  1. 賃貸借契約の解除(解除関係事務委任契約)
    1. 受任者に対し、入居者の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。
  2. 残置物の処理(残置物関係事務委託契約)
    1. 受任者に対し、入居者の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任。受任者は、入居者の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物(相続人等に渡す家財等)」以外のものを廃棄。ただし、換価することができる残置物については、換価するよう努める必要がある。
    2. 入居者は、生前のうちに「廃棄しない残置物」を指定するとともに、その送付先を明らかにする。

双方同意の上、入居者と受任者がこれらの契約を結んだ後、入居者は受任者の氏名や連絡先をオーナーに知らせる必要がある。なお、受任者には推定される相続人や居住支援法人、社会福祉法人などが望ましいとされている。管理会社が受任者になることも可能だが、その場合は入居者の利益のために誠実な対応が求められる。

国土交通省は、単身高齢者が賃貸物件に入居しやすくなるよう、本モデル契約条項を広く普及していく。今後、高齢者の賃貸住宅への入居が増えることが予測されるため、管理会社は高齢者の入居対応を行う必要が出てくるだろう。

Hello News編集部 鈴木規文

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